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名護市店舗等改装支援事業補助金

名護市店舗等改装支援事業補助金は、名護市の小売業・飲食業・サービス業などの事業者が、店舗の改装費用の一部を受け取れる、名護市の補助金です。
補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する

補助の額

補助額は、対象となる経費の1/2です(上限は中小企業者・小規模企業者が50万円、新規創業者が75万円)。

対象となる経費の合計額が50万円以上の店舗改装が対象です。

内装工事・外装工事・給排水衛生設備工事・空調設備工事・サイン工事・電気照明の設置工事が対象です。機械器具・設計費・什器備品や増築工事は対象外です。

交付は1回限りで、過去に同じ補助金を利用していない事業者が対象です。

主な条件

  • 対象は、市内で小売業・飲食業・サービス業などを営む中小企業者・小規模企業者と市内で新たに創業し、その年度内に開業届出書などを提出できる新規創業者です。
  • 賃貸借契約をしている店舗、空き店舗、店舗として活用する予定の空き家が対象です。フランチャイズ加盟店・チェーン店は対象外です。
  • 改装は、市内に事業所がある施工業者・販売業者に依頼する必要があります。
  • 交付が決まる前に工事に着手した経費は対象外です。工事は、交付が決まった日の属する年度の3月15日までに完了します。

申請の期限と申請先

申請の期限申請の期限は、後期の2026年12月11日です。予算に達し次第、受付を終了します。

申請先名護市 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係(電話 0980-53-7530)

公式サイト名護市の「名護市中小企業・小規模企業振興事業補助金」

申請の手順

  1. 01名護市に交付申請する

    事業者は、工事に着手する前に、交付申請書と添付書類を名護市の商工・企業誘致課に提出します。

    事業者は、申請書類を持参か郵送で提出します(FAXとメールでは受け付けていません)。

    • 交付申請書(様式第1号)
    • 事業実施計画書(様式第2号)
    • 改装工事写真(様式第3号)
    • 改装工事見積書
    • 店舗の位置図
    • 店舗の賃貸借契約書の写し
    • 店舗所有者の同意・承認が確認できる書類
    • 住民票(個人の場合)
    • 定款と登記簿謄本(法人の場合)
    • 完納証明書
    • 前年の確定申告書など(個人事業主の場合)
  2. 02交付決定を受けて改装する

    名護市は、申請の内容を審査し、交付の可否を申請者に通知します。

    事業者は、交付が決まった日から、その日の属する年度の3月15日までに、改装を完了します。

  3. 03実績を報告して交付を受ける

    事業者は、改装を終えて実績を報告し、補助金の交付を受けます。

自分で申請するのが難しい場合

事業者は、申請書類を自分で作成するのが難しい場合は、行政書士に依頼できます。行政書士は、官公署に提出する書類等の作成をする専門家です。

補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する行政書士に依頼できる業務と沖縄県の事務所の探し方をまとめています。くわしく見る

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出典