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名護市地域資源活用支援事業

名護市地域資源活用支援事業は、名護市の中小企業・小規模企業が、市内の地域資源を活用した商品開発や販路開拓の費用の一部を受け取れる、名護市の制度です。
補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する

補助の額

補助額は、対象となる経費の合計額の2/3です(上限40万円)。

対象となる経費の合計額が40万円以上の事業が対象です。

補助の対象は、専門家謝金・旅費などの事業費、展示会等出展費・広報費・市場調査費などの販路開拓費、試作品の原材料費・成分分析費・デザイン費などの新商品試作開発費です。

同じ事業者への交付は、1年度に1回までです。

主な条件

  • 対象は、名護市内に主たる事務所か事業所がある、製造業・小売業・観光業・サービス業などの中小企業者・小規模企業者です。
  • 個人事業主は、市内に住所があり、市内で事務所登録や営業届などの手続きを済ませている必要があります。
  • 法人市民税か市税に滞納がないことも条件です。
  • 交付が決まる日より前に発注・契約・支払をした経費は対象外です。既存の製品を混ぜるだけの商品開発も対象外です。

申請の期限と申請先

申請の期限申請の期限は、後期の2026年12月11日です。後期の交付上限は1件で、予算に達し次第、受付を終了します。

申請先名護市 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係(電話 0980-53-7530)

公式サイト名護市の「名護市中小企業・小規模企業振興事業補助金」

申請の手順

  1. 01名護市に交付申請する

    事業者は、2026年12月11日までに、交付申請書と添付書類を名護市の商工・企業誘致課に提出します。

    事業者は、申請書類を持参か郵送で提出します(FAXとメールでは受け付けていません)。

    • 交付申請書(様式第1号)
    • 事業実施計画書(様式第2号)
    • 事業収支予算書(様式第3号)
    • 住民票(個人事業主の場合)
    • 定款と登記簿謄本(法人の場合)
    • 会社案内など事業概要の確認ができる資料
    • 完納証明書(法人市民税か市税を滞納していないことを証明する資料)
  2. 02交付決定を受けて事業を実施する

    名護市は、申請の内容を審査し、交付の可否を申請者に通知します。

    事業者は、交付が決まった日から、その日の属する年度の3月15日までに、事業を実施します。

  3. 03実績を報告して交付を受ける

    事業者は、事業を終えて実績を報告し、補助金の交付を受けます。

自分で申請するのが難しい場合

事業者は、申請書類を自分で作成するのが難しい場合は、行政書士に依頼できます。行政書士は、官公署に提出する書類等の作成をする専門家です。

補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する行政書士に依頼できる業務と沖縄県の事務所の探し方をまとめています。くわしく見る

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出典