名護市新規創業雇用支援事業補助金
名護市新規創業雇用支援事業補助金は、名護市で創業して3年以内の事業者が、新たに雇った正社員の賃金の一部を受け取れる、名護市の補助金です。
補助の額
補助額は、対象となる雇用者1人につき1か月2万5千円が限度です(6か月分)。
対象となる雇用者は2人までです。
交付は1回限りで、過去に同じ補助金を利用していない事業者が対象です。
主な条件
- 対象は、申請のときに市内で創業して3年以内の中小企業者・小規模企業者です。
- 対象となる雇用者は、市内に住所があり、事業主に新たに雇われた正社員です。
- 雇用した日から6か月の雇用期間があり、基本給が最低賃金額(時間額)以上であることが条件です。
- 法人市民税か市税に滞納がないことも条件です。
申請の期限と申請先
申請の期限申請の期限は、後期の2026年12月11日です。後期の交付上限は2件で、予算に達し次第、受付を終了します。
申請先名護市 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係(電話 0980-53-7530)
申請の手順
01名護市に交付申請する
事業者は、2026年12月11日までに、交付申請書と添付書類を名護市の商工・企業誘致課に提出します。
申請には、新規創業の事実と対象となる雇用者の雇入れ・賃金を確認できる書類が必要です。事業者は、申請書類を持参か郵送で提出します(FAXとメールでは受け付けていません)。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業実施計画書(様式第2号)
- 新規創業が確認できる資料(定款と登記簿謄本、開業届など)
- 会社案内など事業概要の確認ができる資料
- 完納証明書
- 雇入れを証明する書類(公共職業安定所の求人票、紹介状など)
- 対象雇用者の労働契約書と基本給が確認できる書類
- 対象雇用者の住民票
- 対象雇用者の6か月以上の出勤状況が確認できる出勤簿の写し
- 対象雇用者の6か月以上の賃金支払状況が確認できる賃金台帳などの写し
02交付決定を受ける
名護市は、申請の内容を審査し、交付の可否を申請者に通知します。
補助の対象期間は、交付が決まった日から、その日の属する年度の3月31日までです。
自分で申請するのが難しい場合
事業者は、申請書類を自分で作成するのが難しい場合は、社会保険労務士に依頼できます。社会保険労務士は、行政機関等に提出する申請書等の作成と提出の代行をする専門家です。
申請書類の作成を社会保険労務士に依頼する社会保険労務士に依頼できる業務と沖縄県の事務所の探し方をまとめています。くわしく見る