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初めて従業員を雇うときの手続きと助成金

初めて従業員を雇う事業者は、労働条件の明示、労働保険(労災保険と雇用保険)、社会保険(健康保険と厚生年金保険)、所得税の手続きをします。雇用関係の助成金を受け取るには、雇用保険の手続きを済ませておく必要があります。

手続きの期限と提出先

初めて従業員を雇う事業者は、雇う日までに労働条件を書面で明示し、雇った日から5日以内に社会保険、10日以内に労働保険の届出をします。

手続き期限提出先
労働条件の明示労働契約を締結するとき従業員に書面を渡す
健康保険・厚生年金保険の新規適用届と被保険者資格取得届法人の事業所など雇った日から5日以内年金事務所
労働保険の保険関係成立届雇った日の翌日から10日以内労働基準監督署
労働保険の概算保険料申告書雇った日の翌日から50日以内労働基準監督署・労働局・金融機関
雇用保険適用事業所設置届雇った日の翌日から10日以内ハローワーク
雇用保険被保険者資格取得届雇った月の翌月10日までハローワーク
給与支払事務所等の開設届出書給与の支払事務を始めた日から1か月以内税務署

労働条件の明示

事業者は、労働契約を締結するときに、賃金や労働時間などの労働条件を書面で従業員に明示します。

書面で明示する事項は、契約の期間、働く場所と仕事の内容、労働時間と休日、賃金、退職に関する事項などです。このうち、働く場所と仕事の内容は、将来の変更の範囲も明示します。書面の様式は自由で、厚生労働省が公開している「モデル労働条件通知書」も使えます。

労働保険(労災保険と雇用保険)の手続き

労働保険の手続きは、労働基準監督署に提出する2つの書類と、ハローワークに提出する2つの書類です。労働保険とは、労災保険(仕事中と通勤中のけがや病気を補償する保険)と雇用保険(失業したときなどに給付をする保険)をまとめた呼び方です。

事業者は、従業員を1人でも雇うと、原則として労災保険に加入します。労災保険は、パートやアルバイトを含むすべての従業員が対象です。一方、雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上続けて雇う見込みのある従業員が対象です。

保険関係成立届と概算保険料申告書

期限保険関係成立届の期限は、保険関係が成立した日(初めて従業員を雇った日)の翌日から10日以内です。概算保険料申告書の期限は、同じ日の翌日から50日以内です。

提出先2つの書類の提出先は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署です。概算保険料申告書は、労働局・金融機関・郵便局にも提出でき、保険料もあわせて納付します。

必要なもの概算保険料申告書には、概算保険料を記載します。概算保険料は、雇った日から年度末(3月31日)までに支払う賃金の総額の見込みに、保険料率をかけて計算します。

農林水産業と建設業の事業者は、労災保険と雇用保険の保険関係成立届を別々に提出し、雇用保険の分はハローワークに提出します。

雇用保険適用事業所設置届と被保険者資格取得届

期限雇用保険適用事業所設置届の期限は、雇った日の翌日から10日以内です。雇用保険被保険者資格取得届の期限は、雇った日の属する月の翌月10日までです。

提出先2つの書類の提出先は、事業所の所在地を管轄するハローワークです。2つの書類は、同時に提出できます。

必要なもの2つの書類に必要なものは、労働基準監督署で受理された保険関係成立届の控え、事業の実態がわかる書類(法人は登記事項証明書)、雇った従業員の労働者名簿と賃金台帳と出勤簿などです。

社会保険(健康保険と厚生年金保険)の手続き

健康保険と厚生年金保険に加入する事業所は、法人の事業所と、常時5人以上の従業員を雇う個人の事業所です。

法人は、代表者1人だけの場合も加入します。そのため、代表者の加入の手続きを済ませた法人は、従業員を雇ったときに被保険者資格取得届だけを提出します。個人の事業所のうち、飲食店・旅館などのサービス業の一部と農業・漁業は、5人以上でも加入しない事業所です。

雇った従業員のうち、正社員は加入します。パートなども、1週間の労働時間と1か月の労働日数が正社員の4分の3以上であれば加入します。

期限新規適用届と被保険者資格取得届の期限は、加入する事業所になった日、または従業員を雇った日から5日以内です。2つの書類は、同時に提出します。

提出先2つの書類の提出先は、事業所を管轄する年金事務所か、日本年金機構の事務センターです。電子申請・郵送・窓口で提出できます。

必要なもの新規適用届には、法人は登記事項証明書の原本、個人の事業所は事業主の世帯全員の住民票の原本を添付します。どちらも、提出する日の前90日以内に発行されたものです。

所得税の手続き

従業員に給与を支払う事業者は、給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出します。事業者が、給与から差し引いた所得税を納付するためです。

期限給与支払事務所等の開設届出書の期限は、給与の支払事務を扱う事務所を開設した日から1か月以内です。

提出先提出先は、その事務所の所在地を管轄する税務署で、e-Tax・郵送・窓口で提出できます。

初めて雇うときに使える助成金

初めて従業員を雇う事業者が使える主な助成金は、ハローワークなどの紹介で雇うときの助成金と、沖縄県内に事業所を設けて若者を雇うときの助成金です。

仕事の経験が少ない人を試しに雇う場合はトライアル雇用助成金、60歳以上の人や障害のある人、母子家庭の母などを雇う場合は特定求職者雇用開発助成金を受け取れます。どちらの助成金も、ハローワークなどの紹介で雇うことが条件です。そのため、これらの助成金を受け取りたい事業者は、ハローワークなどに求人を申し込んで募集しましょう。

沖縄県内で事業所を設置・整備し、沖縄県内に住む35歳未満の人を雇う場合は、地域雇用開発助成金(沖縄若年者雇用促進コース)を受け取れます。地域雇用開発助成金を受け取るには、事業所の設置・整備と雇用を始める前に、計画書を提出しておく必要があります。

有期雇用で雇った従業員を後で正社員にする場合は、キャリアアップ助成金(正社員化コース)を受け取れます。名護市の事業者は、トライアル雇用した若者を続けて雇うと名護市若年者継続雇用奨励金も受け取れます。

雇用関係の助成金は、いずれも雇用保険の適用事業所の事業主が対象です。そのため、助成金を申請する前に、労働保険の手続きを済ませておく必要があります。

手続きの依頼先

事業者は、労働保険と社会保険の手続きを自分で行うのが難しい場合は、社会保険労務士に依頼できます。社会保険労務士は、労働保険と社会保険の届出書類の作成と提出の代行を業務とする専門家で、雇用関係の助成金の申請もあわせて依頼できます。

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