名護市若年者継続雇用奨励金
名護市若年者継続雇用奨励金は、名護市の中小企業・小規模企業が、トライアル雇用した45歳未満の人を続けて雇うと、奨励金を受け取れる、名護市の制度です。
補助の額
奨励金は、対象労働者1人につき15万円以内です。
交付は1回限りで、過去に同じ奨励金を利用していない事業者が対象です。対象労働者は1人までです。
主な条件
- 対象は、国のトライアル雇用制度で試行的に雇用した若年者を引き続き常用雇用した市内の中小企業者・小規模企業者です。
- トライアル雇用の終了後に6か月以上常用雇用したことが条件です。
- 対象労働者は、2025年1月1日以降にトライアル雇用で雇われた人で、トライアル雇用の終了の日に45歳未満であり、その後6か月を経過する日まで名護市に住所がある人です。
- 雇用保険適用事業所の事業主で、法人市民税か市税に滞納がない事業者が対象です。
申請の期限と申請先
申請の期限申請の期限は、対象期間を終了した日の翌日から2か月以内です。ただし、令和8年度の応募の期間は、後期の2026年12月11日までです。後期に受け付けるのは、前期に応募がなかった場合の1件です。
申請先名護市 地域経済部 商工・企業誘致課 商工係(電話 0980-53-7530)
申請の手順
01名護市に交付申請する
事業者は、対象期間を終了した日の翌日から2か月以内に、交付申請書と添付書類を名護市の商工・企業誘致課に提出します。
事業者は、申請書類を持参か郵送で提出します(FAXとメールでは受け付けていません)。
- 交付申請書(様式第1号)
- 若年者継続雇用実施報告書(様式第2号)
- トライアル雇用結果報告書兼試行雇用奨励金支給申請書(国の押印のあるもの)の写し
- 労働契約書の写し
- 完納証明書
- 対象労働者の住民票(対象期間終了後に発行されたもの)
- 対象労働者の6か月以上の出勤状況が確認できる出勤簿などの写し
- 対象労働者の6か月以上の賃金支払状況が確認できる賃金台帳などの写し
02交付決定を受ける
名護市は、申請の内容を審査し、交付の可否を申請者に通知します。
自分で申請するのが難しい場合
事業者は、申請書類を自分で作成するのが難しい場合は、社会保険労務士に依頼できます。社会保険労務士は、行政機関等に提出する申請書等の作成と提出の代行をする専門家です。
申請書類の作成を社会保険労務士に依頼する社会保険労務士に依頼できる業務と沖縄県の事務所の探し方をまとめています。くわしく見る