沖縄市民雇用奨励金(建設業枠)
沖縄市民雇用奨励金(建設業枠)は、沖縄市に本店のある建設業の事業者が、40歳未満の沖縄市民を期限の定めのない雇用で新しく雇うと、1人につき10万円の奨励金を受け取れる、沖縄市の制度です。
補助の額
奨励金の額は、対象となる従業員1人につき10万円です。1企業あたりの上限は、通算で1,000万円です。
主な条件
- 対象は、沖縄市に本店・本社があり、建設業を行う事業者です。
- 対象となる従業員は、2025年4月1日以降に期限の定めのない雇用で新しく雇った40歳未満の沖縄市民で、雇われてから1年を経過していない人です。
- 雇った沖縄市民は、社会保険に加入し、申請のときも続けて雇用されていることが必要です。
- 事業者に市税の滞納がないことも条件です。
申請の期限と申請先
申請の期限令和8年度の予算分の受付は、終了しました。
申請先沖縄市 経済文化部 企業誘致課 企業立地推進係(電話 098-939-1212)
申請の手順
01沖縄市に交付申請する
事業者は、沖縄市の企業誘致課の窓口に、雇用奨励金交付申請書と添付書類を持参するか郵送します。
- 雇用奨励金交付申請書(様式第1号)
- 会社概要(パンフレットなど)
- 雇用契約書の写し
- 給与台帳の写し
- 雇った従業員の住民票抄本
- 健康保険と厚生年金保険の資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
- 履歴事項全部証明書か開業届
- 市税の滞納のない証明書
02交付決定を受けて請求する
沖縄市は、提出された書類を審査し、決定通知書(様式第2号)で結果を通知します。
事業者は、交付決定を受けた後に、雇用奨励金交付請求書(様式第3号)を提出します。奨励金は、指定した口座に振り込まれます。
- 雇用奨励金交付請求書(様式第3号)
自分で申請するのが難しい場合
事業者は、申請書類を自分で作成するのが難しい場合は、社会保険労務士に依頼できます。社会保険労務士は、行政機関等に提出する申請書等の作成と提出の代行をする専門家です。
申請書類の作成を社会保険労務士に依頼する社会保険労務士に依頼できる業務と沖縄県の事務所の探し方をまとめています。くわしく見る