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沖縄市民雇用奨励金(一般枠)

沖縄市民雇用奨励金(一般枠)は、沖縄市で操業を始めて3年以内の事業者が、沖縄市民を期限の定めのない雇用で新しく雇うと、1人につき10万円の奨励金を受け取れる、沖縄市の制度です。
申請書類の作成を社会保険労務士に依頼する

補助の額

奨励金の額は、対象となる従業員1人につき10万円です。1企業あたりの上限は、1,000万円です。

主な条件

  • 対象は、沖縄市で操業を始めてから3年以内の事業者です。
  • 対象となる業種は、情報通信産業・情報通信技術利用事業・製造業等・産業高度化・事業革新促進事業です。観光地形成促進地域の対象施設か国際物流拠点産業集積地域で事業を行う事業者も対象です。
  • 雇った沖縄市民は、社会保険に加入し、180日以上続けて雇用されていることが必要です。
  • 事業者に市税の滞納がないことも条件です。

申請の期限と申請先

申請の期限令和8年度の予算分の受付は、終了しました。申請の期限は、操業を始めた日から3年以内です。

申請先沖縄市 経済文化部 企業誘致課(電話 098-939-1212)

公式サイト沖縄市の「令和8年度沖縄市民雇用奨励金(一般枠)について」

申請の手順

  1. 01沖縄市に交付申請する

    事業者は、操業を始めた日から3年以内に、雇用奨励金交付申請書と添付書類を沖縄市の企業誘致課に提出します。

    • 雇用奨励金交付申請書
    • 会社概要
    • 雇用契約書の写し
    • 給与台帳の写し
    • 雇った従業員の住民票抄本
    • 雇った従業員の健康保険・厚生年金保険の資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
    • 履歴事項全部証明書か開業届
    • 市税の滞納のない証明書
  2. 02交付決定を受けて請求する

    沖縄市は、申請の内容を審査し、交付決定通知書で結果を通知します。

    事業者は、交付決定通知書を受け取った後に、交付請求書を提出します。

    • 交付請求書

自分で申請するのが難しい場合

事業者は、申請書類を自分で作成するのが難しい場合は、社会保険労務士に依頼できます。社会保険労務士は、行政機関等に提出する申請書等の作成と提出の代行をする専門家です。

申請書類の作成を社会保険労務士に依頼する社会保険労務士に依頼できる業務と沖縄県の事務所の探し方をまとめています。くわしく見る

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出典