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業務用建築物の脱炭素改修加速化事業

業務用建築物の脱炭素改修加速化事業は、事務所・店舗・ホテルなどの建物の所有者が、断熱窓・断熱材・高効率の空調などを導入して省エネの改修をする費用の一部を受け取れる、国の制度です。
補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する

補助の額

補助率は、断熱窓・断熱材が1/2、空調・照明・給湯器・BEMS(建物のエネルギーの使用状況を見える化する仕組み)が1/3です。

上限は1事業あたり10億円で、下限は200万円です。

主な条件

  • 対象は、今ある業務用の建物の改修で、改修後の外皮性能(窓・壁などの断熱の性能)BPIを1.0以下にし、一次エネルギーの消費量を省エネ基準より用途に応じて30%か40%以上減らす事業です。
  • 事業者は、BEMSなどを導入し、エネルギーの使用状況を計測・分析することが必要です。

申請の期限と申請先

申請の期限申請の期限は、2026年11月30日です(受付は6月4日から)。交付決定の額の合計が予算に達した場合は、期限の前でも受付を終了します。

申請先環境共創イニシアチブ 脱炭素ビルリノベ事業事務局(Jグランツ)

公式サイト環境共創イニシアチブの「脱炭素ビルリノベ2026事業」

申請の手順

  1. 01改修後の性能を計算する

    事業者は、国の計算のプログラムで、改修後の外皮性能(BPI)と一次エネルギーの消費量の基準との比(BEI)を計算します。ZEBプランナー(ZEBの設計の実績がある専門家)に相談することもできます。

  2. 02交付を申請する

    事業者は、GビズIDプライム(国の電子申請に使う事業者のアカウント)を取得し、2026年11月30日までに、Jグランツ(国の補助金の電子申請のサイト)で交付を申請します。

  3. 03交付決定の後に改修する

    事業者は、交付決定を受けてから改修の契約・発注を行い、最大3年間かけて改修できます。改修を終えた後は、実績報告をし、確定検査を受けて補助金を受け取ります。

  4. 04事業を報告する

    事業者は、改修を終えた後の決められた期間、エネルギーの計測のデータを付けて事業を報告します。

自分で申請するのが難しい場合

事業者は、申請書類を自分で作成するのが難しい場合は、行政書士に依頼できます。行政書士は、官公署に提出する書類等の作成をする専門家です。

補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する行政書士に依頼できる業務と沖縄県の事務所の探し方をまとめています。くわしく見る

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出典