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観光地・観光産業における省力化投資補助事業

観光地・観光産業における省力化投資補助事業は、旅館業法の許可を受けた宿泊事業者が、人手不足の解消に役立つ機械・システム・備品を導入する費用の一部を受け取れる、国の補助事業です。
補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する

補助の額

事業者は、費用の1/2の補助を受けられます(上限は1施設1,000万円)。

補助率は1/2で、上限は1施設あたり1,000万円です。

1事業者が補助を受けられる施設は、合計3施設までです。代表者や企業会計が同じグループは、グループ全体で3施設までです。

対象の経費は、宿泊施設の人手不足の解消に役立つシステム・設備・備品の購入、導入、設置の費用です。補助事業の期間は、交付決定の日から2027年1月8日までです。

宿泊業で導入できる機械・ロボットの例は、宿泊でロボットにできること ↗に記載しています。

主な条件

  • 対象は、旅館業法の許可を受けた宿泊事業者です。住宅宿泊事業(民泊)の事業者は、対象になりません。
  • 事業者は、地域(DMO・地方公共団体・観光協会・宿泊団体の支部・公立学校など)と連携した求人活動などの人手不足の解消の取組が必要です。原則として過去3年以内の取組で、取組の実績がない場合は、取組の予定でも申請できます。
  • 交付決定の前に契約・発注した経費は、補助の対象になりません。

申請の期限と申請先

申請の期限申請の受付は、終了しました。一次公募の期間は、2026年3月27日から5月29日17時まででした。二次公募を実施するかどうかは、一次公募の申請状況を見て検討されます。

申請先観光地・観光産業における省力化投資補助事業事務局(電話 0570-088-015)

公式サイト観光地・観光産業における省力化投資補助事業事務局の「令和8年度実施 省力化投資補助事業 資料一覧」

申請の手順

  1. 01参加を申し込む

    事業者は、特設サイトから参加を申し込みます。申込みの後、事務局からメールで、マイページの案内が届きます。

  2. 02計画を申請する

    事業者は、マイページの計画申請フォームに、事業計画を入力して提出します。事業計画には、連携した団体・取組の内容・得られた効果を記載します。

  3. 03計画の特定を受けて、交付を申請する

    事務局は、事業計画を審査して結果を通知します。計画が特定された事業者は、原則として1か月以内に、交付申請フォームから交付を申請します。ただし、特定の通知を受けた時点では、まだ契約・発注はできません。

  4. 04交付決定の後に導入する

    事業者は、交付決定の通知を受けた後に、システム・設備・備品の契約・納品・支払いを行います。

  5. 05実績を報告して請求する

    事業者は、事業の終了後に速やかに完了実績報告を提出します。補助事業の期間は、交付決定の日から2027年1月8日までです。その後、事務局が補助額を確定して通知するため、事業者は、通知を受けた後の2027年2月12日までに補助金請求書を提出します。

自分で申請するのが難しい場合

事業者は、申請書類を自分で作成するのが難しい場合は、行政書士に依頼できます。行政書士は、官公署に提出する書類等の作成をする専門家です。

補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する行政書士に依頼できる業務と沖縄県の事務所の探し方をまとめています。くわしく見る ›

出典