事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)
事業承継・M&A補助金(専門家活用枠)は、M&Aで会社・事業を譲り受ける・譲り渡す中小企業が、仲介会社などの専門家に支払う費用の一部を受け取れる、国の補助金です。
補助の額
補助率は1/2です。営業利益が赤字などの条件に当てはまる譲り渡す側は、2/3です。
上限は600万円です。デュー・ディリジェンス(譲り受ける会社の財務・法務などの調査)の費用を申請する場合は、200万円が上乗せされます。
小規模事業者が自社を譲り渡す場合は、上限を450万円とする小規模売り手支援類型でも申請できます。補助額の下限は、50万円です。
主な条件
- 事業者は、交付決定から補助事業の期間が終わるまでに、相手方と基本合意書か最終契約書を締結することが必要です。M&Aが成約しなかった場合は、上限が300万円になります。
- 仲介会社・ファイナンシャルアドバイザー(譲り渡す側か譲り受ける側の一方に付いて助言する専門家)に支払う費用は、中小企業庁のM&A支援機関登録制度に登録された機関への支払いが対象です。
- 譲り受ける側は、デュー・ディリジェンスを行うことが必要です。
申請の期限と申請先
申請の期限16次の申請の期限は、2026年11月6日17時です(受付は10月2日から)。採択の通知は、2026年12月下旬の予定です。
申請先事業承継・M&A補助金の事務局(Jグランツ)
申請の手順
01準備をする
事業者は、GビズIDプライム(国の電子申請に使う事業者のアカウント)を取得します。
事業者は、仲介会社かファイナンシャルアドバイザー(譲り渡す側か譲り受ける側の一方に付いて助言する専門家)を使う場合は、中小企業庁のM&A支援機関登録制度に登録された機関から選びます。
02申請する
事業者は、2026年10月2日から11月6日17時までに、Jグランツ(国の補助金の電子申請のサイト)で申請します。
03交付決定の後に専門家と契約する
事業者は、交付決定を受けた後に、仲介会社・ファイナンシャルアドバイザーとの委託契約を締結します。交付決定の前に締結した契約の費用は、補助の対象になりません。
04M&Aを実施して実績を報告する
事業者は、補助事業の期間に、相手方と基本合意書か最終契約書を締結します。
事業者は、事業を終えた後に実績報告をし、事務局の確定検査を受けて補助金を請求します。
自分で申請するのが難しい場合
事業者は、申請書類を自分で作成するのが難しい場合は、行政書士に依頼できます。行政書士は、官公署に提出する書類等の作成をする専門家です。
補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する行政書士に依頼できる業務と沖縄県の事務所の探し方をまとめています。くわしく見る