離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金
離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金は、離島・過疎地域に事業所のある事業者が、電気自動車・プラグインハイブリッド車と充電設備を購入する費用の一部を受け取れる、沖縄県の補助金です。
補助の額
電気自動車とプラグインハイブリッド車の補助額は、1台15万円です。県内で車両本体を製造した車両は、25万円です。
充電設備の補助額は5万円、V2H(電気自動車の電気を建物で使う設備)の補助額は15万円です。
使用の本拠が離島の車両は、車両の輸送費の1/2(上限5万円)も補助されます。
主な条件
- 対象は、沖縄県の離島・過疎地域に事業所のある個人事業主と法人です。離島・過疎地域に住民登録をしている個人も対象です。
- 車両の使用の本拠が離島・過疎地域にあり、初度登録の日が2026年4月1日から2027年3月15日までであることが必要です。
- 充電設備とV2Hは、車両と同時に使用の本拠に設置することが必要です。
- 事業者は、国・市町村の補助金とあわせて受け取れます。
申請の期限と申請先
申請の期限第2期の申請の期間は、2026年11月16日から2027年3月15日までです。ただし、補助金の交付の予定額が予算額に達した時点で、受付を終了します。
申請先沖縄県 環境部 環境再生課(電話 098-866-2064)
申請の手順
01沖縄県に申請する
事業者は、申請の期間内に、交付申請書を沖縄県の環境再生課に電子メールか郵送で提出します。メールの件名か封筒には、「令和8年度離島・過疎地域におけるEV導入推進事業補助金申請」と記載します。
事業者は、提出した後に、環境再生課に受信・到着を確認します。
02実績を報告して請求する
事業者は、充電設備とV2Hを導入した場合、導入から1か月以内か2027年3月15日のいずれか早い日までに、実績を報告します。
補助金の支払いの請求の期限は、2027年4月15日です。
自分で申請するのが難しい場合
事業者は、申請書類を自分で作成するのが難しい場合は、行政書士に依頼できます。行政書士は、官公署に提出する書類等の作成をする専門家です。
補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する行政書士に依頼できる業務と沖縄県の事務所の探し方をまとめています。くわしく見る