那覇市企業立地促進奨励助成金(なはし先進的産業立地促進事業奨励助成金)
那覇市企業立地促進奨励助成金(なはし先進的産業立地促進事業奨励助成金)は、那覇市に事務所を新しく借りて立地・創業した先進的な産業の事業者が、家賃の一部を受け取れる、那覇市の助成金です。
補助の額
助成額は、月額家賃(共益費と消費税を除く)の1/2です。
助成の期間は、最長12か月分の家賃です。
1社あたりの上限は、100万円です。
主な条件
- 対象は、那覇市内に先進的な情報通信・先進的な産業(バイオテクノロジー、半導体、機能性食品・化粧品など)などで企業立地または新規創業する事業者です。
- 申請できるのは、会社法上の会社か、所得税法229条の開業届を提出した個人事業主です。
- 那覇市内で新たに賃貸借契約を締結し、契約の開始から6か月以上たっていること、那覇市内に3年以上事業所を置く見込みがあることが必要です。賃貸借契約の開始日は2025年1月2日以降の事業者です。
- 専有部分のない貸事務所(レンタルオフィスなど)は対象外です。
申請の期限と申請先
申請の期限申請の期限は、2026年12月28日(月)17時です(郵送は消印有効)。予算に達したときは、期間の途中で受付を終了することがあります。
申請先那覇市 経済観光部 商工農水課 産業政策グループ(電話 098-951-3212)
申請の手順
01那覇市に申請する
事業者は、2026年12月28日までに、申請書と添付書類を那覇市役所6階の商工農水課に提出します。
事業者は、持参のほか、簡易書留かレターパックでの郵送でも提出できます。
- 申請書(第1号様式)
- 企業概要書・事業計画書
- 誓約書(第2号様式)
- 履歴事項全部証明書(会社のみ)
- 営業証明書
- 納税証明書
- 直近の貸借対照表と損益計算書
- 賃貸借契約書の写し
- 位置図
- 事務所の内部と建物外観の写真
02審査を受ける
那覇市企業立地促進奨励助成金適用審査会が、事業の内容と経済効果を審査します。申請しても、助成金が交付されるとは限りません。
事業者は、審査の結果を那覇市から通知で受け取ります。
自分で申請するのが難しい場合
事業者は、申請書類を自分で作成するのが難しい場合は、行政書士に依頼できます。行政書士は、官公署に提出する書類等の作成をする専門家です。
補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する行政書士に依頼できる業務と沖縄県の事務所の探し方をまとめています。くわしく見る