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沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修等補助金

沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修等補助金は、沖縄県内の宿泊施設の事業者が、宿泊税の導入に合わせて予約・精算などのシステムを改修する費用の全額を受け取れる、沖縄県の補助金です。
補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する

補助の額

事業者は、費用の全額の補助を受けられます(上限は1施設200万円)。

補助率は10/10(全額)で、上限は1施設あたり200万円です。

宿泊税の導入に伴って必要になる経費だけが対象です。たとえば、宿泊税額を算定する機能、毎日の宿泊者数と宿泊税額を月ごとに集計する機能、領収書に「宿泊税」を印字する機能を追加する費用が対象です。

1施設あたり200万円を超える額は、宿泊税の導入に必要な経費として、あらかじめ沖縄県の承認を受けた場合に補助されることがあります。

主な条件

  • 対象は、沖縄県内に宿泊施設のある事業者で、宿泊税の特別徴収義務者としての登録を申請した(または申請する予定の)事業者です。旅館・ホテル、簡易宿所、国家戦略特区の認定事業、住宅宿泊事業(民泊)の施設を運営する事業者も含まれます。
  • 事業者は、実績報告を行う日までに、特別徴収義務者としての登録を申請することが必要です。
  • 交付決定の前に改修を始めた経費は、補助の対象になりません。やむを得ず先に始める場合は、事前に事務局に相談して事前着手届を提出します。
  • 対象は、県税の未納がない事業者です。同じ経費について、ほかの補助金と重ねて受け取ることはできません。

申請の期限と申請先

申請の期限交付申請の期限は、2026年11月30日です。当初の期限を延長しました。予算には限りがあり、予算がなくなり次第、受付を終了します。また、システムの改修の完了、支払い、実績報告は、2027年1月31日までに終えることが必要です。

申請先沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修補助金事業事務局(電話 0120-153-048)

公式サイト沖縄県宿泊税への対応に向けたシステム改修補助金事業事務局の「補助金の概要」

申請の手順

  1. 01事務局に相談する

    事業者は、利用中のシステムの事業者と改修の内容を相談し、見積書を用意します。対象になる経費かどうか迷うときは、見積書を持って事務局に相談します。

  2. 02交付を申請する

    事業者は、電子申請フォームで交付申請書などの様式を提出します。電子申請が難しい場合は、郵送でも受け付けられます。

    • 交付申請書
    • 実施計画書
    • 宣誓・同意書(自署が必要)
  3. 03交付決定の後に改修する

    事業者は、交付決定の通知を受けた後に、システムを改修して代金を支払います。

  4. 04実績を報告して請求する

    事業者は、改修が完了した後に実績報告書を提出します。県が補助額を確定するため、事業者は、確定の後に補助金の請求書を提出します。

    • 実績報告書・実績書
    • 補助金の請求書(精算払か概算払)

自分で申請するのが難しい場合

事業者は、申請書類を自分で作成するのが難しい場合は、行政書士に依頼できます。行政書士は、官公署に提出する書類等の作成をする専門家です。

補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する行政書士に依頼できる業務と沖縄県の事務所の探し方をまとめています。くわしく見る ›

出典