伊平屋村催事出店支援事業補助金
伊平屋村催事出店支援事業補助金は、伊平屋村に主な事業所のある事業者が、村の外の物産展などの催事に出店する費用の一部を受け取れる、伊平屋村の補助金です。
補助の額
事業者は、県外の催事は経費の70%、県内の催事は経費の50%の補助を受けられます。
県外の催事の補助率は、配送料・出店料・旅費の70%です。
県内の催事の補助率は、出店料・旅費の50%です。配送料は、県外の催事だけが対象です。
旅費は、船賃・車賃・駐車場代・鉄道賃・航空賃(普通席)・宿泊料です。宿泊料の上限は、県外が1泊1万6,000円、県内が1泊1万円です。
主な条件
- 対象は、伊平屋村内に主たる事業所のある事業者です。
- 県外の催事は、1回につき最長5泊6日まで、1事業年度につき2回までが対象です。
- 県内の催事は、1回につき最長4泊5日まで、1事業年度につき3回までが対象です。村が定める催事は、回数に数えません。
- 催事の終了後に商品を返送する配送料は、補助の対象になりません。
申請の期限と申請先
申請の期限申請は、事業年度ごとに受け付けています。補助を受けられる回数は、予算の執行状況によって変わります。
申請先伊平屋村 観光交通課(電話 0980-46-2001)
申請の手順
01伊平屋村に申請する
事業者は、申請書類を作成し、伊平屋村の観光交通課に提出します。
自分で申請するのが難しい場合
事業者は、申請書類を自分で作成するのが難しい場合は、行政書士に依頼できます。行政書士は、官公署に提出する書類等の作成をする専門家です。
補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する行政書士に依頼できる業務と沖縄県の事務所の探し方をまとめています。くわしく見る ›出典
- 伊平屋村「伊平屋村催事出店支援事業補助金について」