北谷町小規模事業者経営改善資金利子補給金
北谷町小規模事業者経営改善資金利子補給金は、北谷町の小規模事業者が、マル経融資(小規模事業者経営改善資金)で支払った1年分の利子の1/2の利子補給金を受け取れる、北谷町の制度です。
補助の額
事業者は、1年分の利子の1/2の補助を受けられます(上限10万円)。
利子補給金の額は、沖縄振興開発金融公庫に1年以内に支払った約定利子の合計の1/2以内です(1,000円未満は切り捨て)。上限は10万円です。
対象は、1回目から12回目までの利払い(1年分)です。利払いが12か月に達しない場合は、翌年度に繰り越せます。
主な条件
- 対象は、北谷町商工会の推薦とあっせんを受けてマル経融資を受けた、町内に主たる事業所のある法人と個人事業者です。
- マル経融資を受けられるのは、常時使用する従業員が、商業・サービス業で5人以下(宿泊業・娯楽業は20人以下)、製造業その他で20人以下の小規模事業者です。
- 対象は、2018年11月1日以降に契約した融資です。
- 北谷町民税を完納していることが必要です。
申請の期限と申請先
申請の期限利子補給金は、1月1日から12月31日までの1年ごとに計算します。申請の期限は、翌年の2月15日です(15日が休日の場合は、その前の平日)。
申請先北谷町 建設経済部 経済振興課(電話 098-936-1234)
申請の手順
01マル経融資を受ける
事業者は、北谷町商工会の経営と金融の指導を受け、商工会の推薦とあっせんで、沖縄振興開発金融公庫のマル経融資を受けます。
02翌年の2月15日までに申請する
事業者は、1年分の利子を支払った翌年の2月15日までに、利子補給申請書と利子補給請求書などを北谷町の経済振興課に提出します。
- 利子補給申請書(様式1)
- 利子補給請求書(様式3)
- 受入額調書(様式4)
自分で申請するのが難しい場合
事業者は、申請書類を自分で作成するのが難しい場合は、行政書士に依頼できます。行政書士は、官公署に提出する書類等の作成をする専門家です。
補助金の申請書類の作成を行政書士に依頼する行政書士に依頼できる業務と沖縄県の事務所の探し方をまとめています。くわしく見る ›出典
- 北谷町「北谷町小規模事業者経営改善資金利子補給金交付事業について」
- 北谷町「利子補給金制度概要」